よくある税のご質問

よくある税のご質問

レシートではなく、領収書でないとダメ?

レシートで十分経費になります

お客様でレシートをもらえる店舗で領収書を発行してもらう方がいますが、レシートで経費になります。

むしろ領収書よりレシートの方が中身がわかりやすいため、弊所ではレシートを推奨してます。

もちろん、領収書でも経費になります。ちなみにレシートがあれば、同時に出力されますクレジットの伝票(クレジットの明細ではないです)は不要です。

個人事業の他に給与をもらっている場合、どうなるのか?

確定申告書上では、合算して合計額で税額を計算します

個人では、所得を10種類に分類し、各所得ごとに独自の計算をします。

そして、各所得ごとの金額は最終的に合算し、合計で税額を計算します。法人の場合は、所得ごとに区分する必要がないため、最初から合算して利益を計算し、税額を計算します。

クレジットカードで払った経費はどうなるの?

クレジットカード払いの経費は、明細で経費化します

クレカ払いの経費は、クレカの明細により経費にします。しかし、だからといって、レシートなどを捨てて良いということにはならないため、その場合にもレシートの保存は必要となります。これは、税法上そのように規定されているためです。

ペイペイで払った経費はどうなるの?

現金で支払った方法と同じように経費計上します

ペイペイでチャージしたことで経費にするのではなく、実際にお店で商品を購入したことで経費にします。

そのため、ペイペイでお店で支払った領収書、レシートが必要となります。

開業前や法人設立前にかかった費用は経費にできる?

できます

開業前や設立前にかかった費用は、経費にできます。備品、家賃、広告費、研修費、仕入など事業に関わるものは、全て計上できます。計上方法は、開業日や設立日を取引日として計上する方法か開業費として計上する方法があります。金額が少ない場合や開業費とならないものは前者の方法で、それ以外は開業費で計上します。

青色申告の承認申請は、いつまでにしないといけないのか?

基本的には、個人 事業を開始した年の3月15日 法人 設立日から3か月以内 

原則は、上記のとおりですが、個人の場合は、開業日から2か月以内でも大丈夫です。例えば、3月15日以後の4月1日に開業した場合は、5月31日までに青色申告承認申請書を提出すれば、その年分(つまり翌年3月15日までに確定申告するもの)から青色申告ができます。法人の場合は、設立日から3ヶ月以内に事業年度が終了する場合は、事業年度の末日の前日となってます。例えば4月1日に設立した法人の最初の決算日が5月31日とした場合、5月30日までに提出する必要があります。

領収書がない又は発行されない費用も計上できる?

出金伝票などを作成し、経費にします

レシートや領収書などを紛失した場合には、出金伝票などを作成することで経費にできます。また自動販売機などレシートや領収書が発行されない取引についても同じようにできます。多発して、金額が多いなどは認められない場合も考えられますので、やむを得ない場合に限って認められた処置とご認識下さい。

売掛金は計上しないといけない?

計上する必要があります

個人事業の青色申告の現金主義の特例の適用を受けている(届出が必要)場合を除き、売掛金は個人事業、法人ともに計上する必要があります。その年末、期末までに請求書を出しているがまだ入金がないもの、クレジットで年末、期末までに決済が完了しているが入金がないものなどが対象となります。

外注費を計上するには、何が必要?

請求書や契約書がまず必要です

外注費としての証拠書類として、これらが必要となります。最低でも請求書は必要です。それに加え、事業者の指揮監督下にあるかどうかが問われます。外注費として認められるには、事業者の指揮監督下にいない、つまり独立して業務を請け負い、完成させていることが必要となります。この判定は、総合的に行う必要があり、曖昧なところもあるため、難しいと言われてます。弊所では、慎重に検討し、判定してます。

経費になるかならないかどのように判定したらよいか?

基本的に事業をしていなくてもかかる費用は経費になりません

この質問を受けた場合には、まず事業をしていない場合には、その費用は発生するかを考えるようにお願いしています。事業をしていなくてもかかる散髪代、食料品、飲料、生活用品は基本的に経費になりません。また事業をしてもしなくてもかかるものは、按分して経費にします。

住宅借入金控除を受けていても、自宅を減価償却費計上できる?

事業割合によります

自宅兼事務所や自宅兼店舗の場合、住宅借入金控除は事業割合により決まります。100%から事業割合を引いた割合(居住用割合)分しか住宅借入金控除を使うことはできません。(そもそも事業割合が50%以上の場合は住宅借入金控除そのものが受けられなくなります)そして、減価償却費として計上できる金額は事業割合で按分した金額となります。また水道光熱費などもその割合分のみ経費にすることができます。(居住用面積に関係なく発生するものは除く)

しかし、例外があり、事業割合が10%未満の場合に限り、住宅借入金控除を全額受けることができ、10%程度減価償却費も計上できることが通達により定められています。

青色申告だとどんなメリットがあるの?

青色申告特別控除、青色事業専従者給与、少額減価償却資産の特例、純損失の繰越控除があります

その他にもいくつかありますが、主要なよく使うものはこの4つになります。青色申告特別控除は、要件を満たしますと最大65万円(条件により55万円、10万円のものがあります)を所得から控除できる得点になります。青色事業専従者給与は、生計を一にする親族(配偶者、両親など)に支払った給与を経費にして良い特典です。(白色申告にも事業専従者控除という似たものがありますが、額が違います)少額減価償却資産の特例では、30万円未満の固定資産であれば一度に全て減価償却費として計上できる特典です。純損失の繰越控除は、純損失(事業所得や不動産所得などの赤字金額)を3年間繰越して控除ができる特典です。

法人成は、どのタイミングですべきか?

弊所では、個人事業の所得が700万円~800万円以上になってからと推奨してます

法人にした方が税金が抑えられると考えられるお客様が多いですが、実際に法人にしてメリットがでるのはある程度の利益がでるようになってからであります。個人の所得税率が所得が上がるにつれて上がる(累進課税)ため、ある程度の所得になりましたら、法人にすることにより、法人と個人に所得を分散させることにより、税額を減らすことができます。(個人は給与所得となり、給与所得控除の恩恵もあります。また法人名義にすることにより経費にしやすくなる利点もあります)

そのためある程度の所得になってからでないと、個人の所得税、住民税などの税率が法人税率を下回るようでは恩恵は受けられません。また法人成の一番のデメリットは、従業員の社会保険料の負担になります。個人ですと一定の場合に該当しない場合、従業員を社会保険に加入させる義務がありませんが、法人になりますと強制的に従業員を社会保険に加入させ、半分は法人が負担しなければなりません。給与の15%程の社会保険料を負担する必要があるため、1.15倍の給与を払う必要があります。

弊所では、それらを全体的に考えましたところ、個人事業の所得が700万円~800万円を安定的にとれるようになってからと結論付けました。また消費税が課税になるタイミングで法人成をするスキームもありますが、インボイス制度によりその恩恵はなくなりつつあります。

法人化は信用力の向上が一番のメリットと考えてますので、そこまで所得がなくても法人化するのも1つの手であります。弊所では、それらを総合的に考え、適切なアドバイスを心掛けています。

携帯電話代、自宅の電気代、水道代、インターネット代、固定資産税、ガソリン代は経費にできるか?

按分により経費にできます

これらの費用は、事業として使う部分と私用として使う部分の両方がありますので、按分して経費にすることができます。按分割合は、事業に使っている割合となります。携帯電話、スマホであれば、どれくらい普段事業に使っているかで決めます。プライベートではあまり使わない人であれば7割~8割程です。水道光熱費などは、自宅兼事務所や自宅兼店舗の事業で使っている面積を総面積で割った割合や使っている時間などで割合を決めます。ガソリン代は事業としての走行距離を総走行距離で割って割合を決めます。しかし、明確な決まりがないため、大体で決めるケースが実務上は多いです。ただし、客観的に見て明らかにおかしい場合は否認されるためご注意が必要です。

社宅家賃を経費にするにはどうすれば良いか?

社宅の契約を法人名義にして、役員・従業員から一部負担金を徴収することが重要

社宅家賃を経費にするには、契約を法人名義として、役員・従業員から本人負担分を徴収する必要があります。この負担金の額は、家賃の半額を徴収していれば問題ないこととなっていますが、この半額は最低ラインのため、細かい計算をすれば更に少ない金額でも問題ありません。詳細な計算をした場合(固定資産税課税標準額が必要です)、およそ家賃の30%程徴収すれば良いことになるケースが多く、その場合残りの70%を経費にできることとなります。

法人では、減価償却をしてもしなくても良い?

法人の場合、減価償却費を計上するかしないかは自由です

個人事業の場合は、税法により減価償却費は必ず計上する必要がありますが、法人の場合は自由です。そのため、法人の白色申告の場合は損失の繰越ができないため、減価償却をしないことにより、損失を少なくし、青色申告ができるようになってから減価償却をすることで、税金を抑えることができます。減価償却をしなかったことにより繰越された固定資産の帳簿価額は、耐用年数経過後に減価償却費として計上できます。

クレジットカードや銀行に私用のものが混ざっているが?

基本的には、問題ありません

個人事業の場合は事業主勘定、法人の場合は役員借入金・役員貸付金として処理します(損益に影響がない)ので、基本的には、問題ありません。しかし、事業とプライベートが混在しているのは税務署に対して、印象が良くありません。(特に法人)また経理処理もミスを誘発するため、できるだけ事業用とプライベート用は分けるようお願いしてます。

ネットで購入した商品の領収書はどうしたらよいか?

サイトから領収書をダウンロードして、そのデータの保存が必要です

電子帳簿保存法が施行される前は、サイトから領収書を印刷して対応していましたが、電子帳簿保存法によりその方法はできなくなりました。領収書などがデータでの発行しかできないものはデータ(PDF等)で保存が義務付けられたからです。そのため、パソコン内にフォルダなどを作り、そこにデータを保存する必要があります。しかし、Amazon、ヤフオク、楽天、メルカリなどの大手ネットショッピングサイトでは、履歴がかなり長く残るため、後でまとめてデータ保存することも可能です。逆に履歴が残らない、消滅する可能性のあるサイトでは早めに領収書などのデータを保存することをお勧めしてます。

青色事業専従者は、パートで働いても良い?

週二日程度でしたら大丈夫です

青色事業専従者としての要件に専ら事業に従事しているかという点があるため、事業よりもパート、アルバイト先の方が従事する時間が長い場合などは、経費として認められない可能性があります。しかし、どの程度までならパートが許されるかは明確な基準がありません。そのため、週2日程度又は短い時間(一日2~3時間程度)であれば、本業である事業に従事していると考えられるため問題ないでしょう。

一度に経費にできるか、減価償却費で数年に渡り経費にすべきかはどう判断するか?

青色申告の場合は、30万円未満であれば一括で、白色申告の場合は10万円未満までは一括で経費になります

一括で経費になるか減価償却費として数年に渡り経費にするかは、購入した金額(基本的に商品ごと)で決まります。青色の場合は、30万円未満、白色の場合は10万円未満が一括で経費にできる金額の条件となります。(法人も個人も同じです)青色の場合の30万円未満の一括で経費にできることは、少額減価償却資産の特例といい、この特例が認められるためには、一定の手続が必要となります。

規模が非常に小さいが事業所得として青色申告特別控除を受けても良いか?

一定の場合には可能です

近年の改正により、事業規模によらず、記帳・帳簿書類の保存があれば、事業所得として認めてもらえることとなりました。そのため、青色申告の承認を受けている場合、青色申告特別控除を受けられます。しかし、収入金額が主たる収入金額の10%未満(本業がある場合)か赤字がずっと続いている場合のどちらかに該当する場合は認められません。こちらは事業所得か雑所得かの判定になりまして、不動産所得の事業的規模の判定ではありませんのでご注意ください。

ゴルフ会員権は経費になるか?

基本的になりません

個人事業の場合は、全くなりません。売って売却損がでた場合は、以前は損益通算できましたが、改正により、損益通算は出来ず、同じ譲渡所得とだけ通算ができます。(土地・建物の譲渡所得とは不可)

法人の場合は、購入しただけでは経費とならず、売って売却損となって経費(損金)となります。(個人名義の場合はなりません)売却益がでた場合は益金となりますので、節税目的での購入はお勧めしません。

商品を廃棄した場合は経費になるのか?

なります

商品としての価値がなくなり、廃棄した場合には、通常、年末の棚卸高に反映し、売上原価として経費にします。あまりにも多額の場合は、商品廃棄損として計上し、廃棄した証拠を残す処理になります。しかし、実務上、この処理はほとんどでてきません。

業者が同じ場合、売上と外注費を相殺しても良い?

基本的にはできません

利益の金額は同じですが、消費税の計算に違いがでるケースがあります。そのため収入と経費の相殺処理は原則できません。違いがでるケースが課税売上高の金額による判定、簡易課税を適用している場合の消費税額計算、収入と経費が同じ税区分でない(インボイスなどにより)ことによる消費税額計算などです。

個人事業主で引っ越しをした場合、何をすればいいの?

特にすることはありません

以前は、引っ越しをした場合には納税地の変更届を税務署に提出する必要がありましたが、近年の改正により提出が不要となりました。引っ越し後に提出する確定申告書により税務署が把握できるためです。しかし、事務所や事業所の納税地が変わる場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要となっています。納税地の変更届は、提出不要ですが、税務署からの郵送物を着実に配送してもらいたい場合などには従前どおり引越し前の所轄税務署に納税地の変更届を提出することをお勧めしてます。

役員報酬の金額はいつまでに変更すればよいか?

事業年度開始から3か月以内です

期首から3か月以内の役員報酬を変更すれば、その変更は認められます。翌月払いの場合は、1か月ずれます。例えば3月決算の法人であれば、4月から6月の間に支払う役員報酬ではなく5月から7月の間に支払う役員報酬から変更します。これは当月分を翌月に払うため、役員報酬4月分は5月に支払うため、5月に支払う金額を変えることになるからです。

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